成年後見等

法定後見

 ご本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人といった法定後見人を家庭裁判所で選任してもらい、契約などについて、これら成年後見人等が代理権や同意権・取消権などを活用して本人をサポートする制度です。


任意後見

 ご本人が、将来、病気や事故などで判断能力が不十分になったときに備えて、予め公正証書により、自ら、任意後見人という代理人を選任しておくものです。本人がずっと元気であれば、この契約は発効しませんが、判断能力に衰えが生じたとしても、予め自分が依頼した人(任意後見人)に法的なサポートしてもらえる点が、法定後見制度との大きな違いです。
 なお、実際のサポートは、ご本人の判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立を行うことにより、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から行われることになります。

 この場合、任意後見人が適正に契約内容を遂行することを監督するため、必ず任意後見監督人が選任されます。(任意後見監督人が選任されないと契約の効力は生じません。)


ちょっと注意

【法定後見制度について】

 

 成年後見制度を利用しようとするきっかけは、遺産分割協議、預貯金等の解約、不動産など高額資産に関する契約で、ご本人の判断能力ではこれらを行うのは困難であることが判明したから、といったケースが多いのではないでしょうか。このような協議や契約などをするためには、本人に、それら行為の内容を十分に理解できる能力が必要となりますが、病気などによりそれが不十分である場合に成年後見制度を活用するわけです。

 これらのきっかけ自体に何ら問題はありません。ただし、これらの手続きが終わったからといって、成年後見制度の利用は終了しません。この制度は、一時的に本人をサポートする制度ではなく、判断能力が不十分な間は将来にわたり継続してサポートする制度なのです。なむろん、ご本人の判断能力が回復したのであればめでたく制度の利用を終了させることは当然ですが、残念ながらそのような例は極めてまれだと思います。

 ご本人の法的サポートに躊躇する必要はないはずですが、この制度を検討するときには、この点もよく理解したうえで利用する必要があります。

 

 

【任意後見制度について】

 

 任意後見契約を締結する際は、ご依頼者と受任者との間の信頼関係が十分に形成される必要があります。将来、ご依頼者の判断能力が不十分になったときに効力が生じる契約ですので、このことは、とても大切なことです。したがって、ご相談から任意後見契約の締結に至るまでには長期間を要し、実際に、私が受任した任意後見契約では、相談から締結に至るまで、1年以上を要したものもあります。

 

 また、任意後見契約を締結する場合は、原則として、見守り契約等も併せて契約することになります。遺言書の有無を確認させてもらい、死後事務委任契約等を併せて締結することも一般的です。このように、任意後見契約は、長く、ご依頼者の伴走者として、ご一緒することを前提に締結するものです。

 

 ご相談いただく際には、そのことを前提に、将来を任せる相手として安心できる受任者であるか、その相談しやすさや雰囲気なども含めて、しっかり、じっくりと、相談者自らが見極める必要があります。


公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートは,司法書士として積み重ねた知識と経験を高齢者や障害者の権利擁護活動に役立てたいとの思いから、1999年12月に司法書士を正会員として設立されました。 2011年4月には成年後見制度普及活動としての「公益活動」を一層充実させるため,「公益社団法人」として新たにスタートしました。私もこの組織の(東京支部の)会員として活動しています。

(東京支部ホームページ)